貿易関係証明の取得

海外との取引の際には、さまざまな書類をそろえなければなりません。仙台商工会議所では主に、「原産地証明(特定原産地証明・非特恵原産地証明)」、「インボイス証明」、「サイン証明」の3種類の証明書を発給しています。

1.原産地証明(特定原産地証明)

貿易取引される商品の原産国(国籍)を証明する書類です。原産地証明には、特定原産地証明と非特恵原産地証明の2種類があります。

特定原産地証明とは、日本が経済連携協定(EPA)を締結している国や地域との間で取引をする際、通常の関税率よりも低い関税率(EPA税率)の適用を受ける際に必要な書類です。申請受付後、日本商工会議所で現産品判定が行われ、仙台商工会議所から証明書を発行します。

申請の内容によって料金等が異なりますので、詳しくは下記までお問い合わせください。

お問い合わせはこちらまで
仙台商工会議所 地域づくり推進グループ
電 話:022-265-8184
FAX:022-217-1551

詳細は日本商工会議所のHPでもご覧いただけます
http://www.jcci.or.jp/international/certificates-of-origin/

2.原産地証明(非特恵原産地証明)

原産地証明のうち、非特恵原産地証明は、さまざまな国・地域との間で取引をする際、輸入国側の求めなどによって必要になってくる書類です。非特恵原産地証明には、輸出品が日本国内で製造または実質的に加工された日本産であることを証明するもの(日本産原産地証明)、再輸出品・積み戻し品・仲介貿易品が外国産品であることを証明するもの(外国産原産地証明)があります。

※原産地証明は個々の取引に関する内容(商品の性能や品質、価格等を含む)を証明するものではありません。

原産地証明(非特恵原産地証明)に関するよくあるご質問(PDF)

3.インボイス証明

インボイス証明は、商業インボイスをはじめとする各種インボイス(物品を送るときに税関への申告、検査などで必要となる書類)等が、申請者によって適正に作成され、商工会議所に提示されたという事実を証明するものです。

※商品の性能や品質等を保証するものではありません。

4.サイン証明

サイン証明は、貿易関係の書類上のサインが、商工会議所に登録されているサインであることを証明するものです。これにより、その書類が正規に作成されたものであることを間接的に証明します。

<2から4の申請方法>

貿易関係証明の申請には申請者登録が必要です(有効期間2年)。この申請は、商工会議所の会員・非会員に関わらず必要なもので、下記の書類をご提出いただくことになります。各種申請書類は商工会議所でご用意していますので、貿易関係証明が必要になった際は、まず商工会議所にお問い合わせ下さい。

<2から4にかかる貿易関係証明登録者申請の提出書類>

  1. 貿易関係証明に関する誓約書
  2. 貿易関係証明申請者登録台帳
    • 貿易関係証明(申請者・代行業者)業態内容届
    • 貿易関係証明申請者署名届
  3. 印鑑証明書(3カ月以内に発行された原本)
  4. 法人...登記事項全部証明書(履歴事項全部証明書)(3カ月以内に発行された原本)
    個人...住民票、税務署に提出した開業届又は直近の納税証明書(事業税)のコピー
  5. 営業拠点が仙台市内(旧仙台市)にない場合
    • 本店所在の商工会議所及び商工会の会員証明書(会員の場合)
    • 地区外登録の理由書
  6. 代表者が外国人の場合
    • 外国人登録証明書のコピー(両面)またはパスポートのコピー
  7. 中古品を取り扱う場合
    • 古物商許可証のコピー

代行業者登録

申請者より、委託を受けて申請業務を代行する業者(代行業者)についても、「貿易関係証明代行業者登録」の手続きが必要となります。提出書類は申請者と同様ですが、上記(2)の貿易関係証明申請者署名届は必要ありません。

手数料および書類販売料金(消費税込)

会 員非会員備 考
登録手数料 1,100円 3,300円 有効期間:2年
証明手数料 1,100円 2,200円 1件5枚まで
原産地証明用紙 1,100円 1,100円 100枚綴り
申請事務マニュアル 1,100円 1,100円

※証明書再発行時も同様の証明手数料となります。
※非特恵原産地証明、インボイス証明、サイン証明の発給に関する料金です。特定原産地証明の発給については別途お問い合わせ下さい。

お問い合わせはこちらまで
仙台商工会議所 地域づくり推進グループ
電 話:022-265-8184
FAX:022-217-1551